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【重要】緊急事態宣言の期間延長(9/30まで)に伴う施設の利用等について | 滋賀県立文化産業交流会館

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、滋賀県から「緊急事態措置」の期間延長が発令されました。
現在、滋賀県立文化産業交流会館の各施設の利用について、イベントは21時まで(それ以外は20時まで)に利用時間を変更させていただくと同時に、各施設の利用人数を収容率50%以内に制限させていただいておりますが、期間を9月30日まで延長させていただきます。
なお、今後の感染の動向のほか、政府等の対処方針の変更や専門家の知見等により、上記利用制限等を変更する場合があります。利用日時点での利用制限等が適用されますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

1.期間

令和3年8月27日(金)~令和3年9月30日(木)
※期間が短縮または延長されることがあります。

2.利用時間

利用時間を21時までに短縮します。
ただし、イベント開催以外の場合は20時までとします。

3.利用人数

各施設の収容定員を収容率50%以内に制限します。
※異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくてもよい。

4.その他

  • 上記以外にもマスク着用、手指消毒、検温、換気、ソーシャルディスタンスの確保など実施可能な基本的な感染予防対策にご協力いただきます。
  • 当館主催の自主事業や共催事業においても上記と同様の予防対策を実施いたします。

5.問合せ先

公益財団法人びわ湖芸術文化財団
滋賀県立文化産業交流会館 管理課
電話:0749-52-5111 ファクシミリ:0749-52-5119

滋賀県における緊急事態措置

現在の感染拡大防止対策について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(corona.go.jp)

お問い合せ先

文化産業交流会館 TEL 0749-52-5111 / FAX 0749-52-5119

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