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【重要】緊急事態宣言の解除に伴う施設の利用等について | 滋賀県立文化産業交流会館

滋賀県の緊急事態宣言が解除されることに伴い、文化産業交流会館の利用について、次のとおり利用制限を解除します。
なお、今後の感染動向のほか、政府や県の対処方針に基づき再び利用制限等を措置する場合があります。

1.利用制限等解除日

令和3年10月1日(金)

2.利用時間

利用時間を従前の21時30分までに戻します。
※21時までの短縮制限を解除します。
また、イベント開催以外の20時までの時間短縮制限についても解除します。

3.利用人数

各施設の利用人数を収容率100%以内に戻します。
ただし、大声を出す利用については、令和3年10月31日(日)まで、引き続き各施設の収容率を定員の50%以内に制限します。

4.その他

マスク着用、手指消毒、検温、換気、ソーシャルディスタンスの確保など実施可能な基本的な感染予防対策については、引き続きご協力をいただきます。

5.問合せ先

公益財団法人びわ湖芸術文化財団
滋賀県立文化産業交流会館 管理課
電話:0749-52-5111 FAX:0749-52-5119

滋賀県における緊急事態宣言解除後の措置

現在の感染拡大防止対策について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(corona.go.jp)

お問い合せ先

文化産業交流会館 TEL 0749-52-5111 / FAX 0749-52-5119

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